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開放的な診療室で二人の採用担当者が歯科衛生士候補者を面接する様子
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2026年10月義務化|歯科医院の採用面接・見学における求職者セクハラ対策

歯科医院の面接や見学では、診療室の距離の近さや非公式な連絡が、求職者に不要な不安を与えることがあります。
2026年10月1日から、求職者等へのセクシュアルハラスメントを防止するための措置が事業主に義務付けられ、同年8月現在は施行前です。
採用担当者の善意や経験だけに任せず、質問、見学動線、連絡手段、相談窓口を整えることが、公正な採用と入職後の信頼につながります。

面接での伝え方と入職後の現実を一致させる考え方は、歯科医院の面接で採用ミスマッチを防ぐ質問も併せて確認すると整理しやすくなります。

求職者等へのセクハラ対策を正しく理解する

採用活動中は雇用契約がないため、既存職員向けの窓口だけでは十分に届きません。
対象となる人、場面、言動を理解し、歯科医院の採用工程へ置き換えます。

2026年10月1日から事業主の防止措置が義務になる

厚生労働省の案内では、改正された男女雇用機会均等法に基づき、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が2026年10月1日に施行されます。
2026年8月現在は施行前ですが、歯科医院も採用人数や事業規模にかかわらず、方針、採用ルール、相談体制、事後対応を準備する必要があります。
対象となる求職者等には、求人へ応募した人だけでなく、職業選択に関する活動を行う人や、インターンシップ、実習などに参加する人が含まれ得ます。
雇用する労働者による性的な言動が、求職者等の求職活動や職業選択に関する活動を阻害する場合が問題となります。
「まだ職員ではないから院内ハラスメント窓口の対象外」という考えでは、最も立場の弱い時期の相談を取りこぼします。
求職者は採否への影響を恐れ、違和感があってもその場で断ったり、後から申告したりしにくいものです。
施行前に応募受付から内定後の連絡までを点検し、誰が対応しても同じ境界線を守れるようにしますが、施行後に初めて窓口を知らせるのではなく、現在の募集から試行し、応募者が案内を理解できるか、院内で相談が正しく引き継がれるかを確認します。

面接、見学、実習、SNSまで採用活動全体を点検する

求職者等へのセクシュアルハラスメントは、院長室での正式な面接だけを確認すれば防げるものではありません。
院内見学、診療後の説明、スタッフ訪問、食事を伴う交流、インターンシップ、教育実習、オンライン面談、SNSでの連絡なども採用に関連する場面になり得ます。
例えば、交際相手や性的経験を尋ねる、容姿を繰り返し評価する、不必要に身体へ触れる、採用をほのめかして私的な食事へ執拗に誘う行為は避けるべきです。
男性から女性への言動だけが対象という誤解もあり得ますが、被害者や行為者の性別、同性間かどうかだけで対象外にはなりません。
性的指向や性自認に関する不用意な言動も含め、本人が面接の判断材料として提供する必要のない情報へ踏み込みません。
求職者は院内文化を一度の見学から判断するため、笑い話として扱われた発言でも、入職後も尊重されない職場だと感じます。
公式の採用工程と、採用担当者が個人的に行っている連絡を一覧にし、時間、場所、同席者、連絡手段のリスクを確認しますが、オンライン面談でも背景に私的情報が映ることを求めたり、録画を無断で行ったりせず、使用する機能、参加者、記録の扱いを事前に案内します。

業務に必要な質問と私的な質問を分ける

採用面接では長く働けるかを知りたいあまり、結婚、妊娠予定、交際、家族計画など私生活へ質問が及ぶことがあります。
しかし、知りたいのは私生活そのものではなく、募集する曜日や時間帯、当番、訪問診療、研修へ対応できるかという職務上の条件です。
「土曜の勤務が可能ですか」「終業時刻がこの時間ですが対応できますか」と、全候補者へ同じ条件を示して確認すれば、必要な情報を得られます。
親しみやすい雰囲気を作る目的でも、容姿や恋愛に関する質問を雑談として入れることは、断りにくい選考場面では負担になります。
応募者が自ら家庭事情を話した場合も、興味本位で詳細を掘り下げず、希望する働き方と医院が提供できる条件へ話を戻します。
質問の目的と評価項目が事前に決まっていれば、求職者は人柄を試されるのではなく、公正に職務適性を見てもらえると感じます。
質問票を職種別に標準化し、聞かない項目、追加質問をする条件、記録方法まで採用担当者間で統一しますが、評価表には質問と評価基準を対応させ、回答に含まれる私生活上の情報を採否の推測材料にせず、職務要件への適合だけを記録します。

 

施行日までに義務となる体制を整える

禁止事項を伝えるだけでなく、予防、相談、事実確認、被害者への配慮、再発防止を連続した仕組みにします。
求職者へ届く方法で案内し、院内職員にも責任を共有します。

方針、規律、採用ルールを事前に明文化する

事業主は、求職者等へのセクシュアルハラスメントを行ってはならない方針を明確にし、行為者へ厳正に対処する内容を就業規則等で定めて周知する必要があります。
加えて、採用活動を行う時間と場所、担当する人数、求職者との連絡方法、SNS利用などのルールをあらかじめ定め、労働者と求職者等へ知らせます。
歯科医院なら、面接は原則として診療時間内または定めた時間に行う、密室で一対一にしない、連絡は医院の公式アドレスや採用システムに限定するといった運用が考えられます。
院長だけは例外、見学後の食事は採用と無関係という扱いにすると、求職者にはどこまで断ってよいか分かりません。
禁止される性的な言動の例、違反時の対応、相談した人のプライバシー保護も具体的に示します。
スタッフは採用を手伝うだけでも医院を代表する立場になると理解し、見学者への距離感や雑談に注意できるようになります。
既存の職場内セクハラ規程へ追記するだけで足りるかを点検し、求職者へ事前に届く採用案内も別に用意しますが、採用担当者がルールへ違反した場合の報告先と代替担当を決め、役職にかかわらず同じ手順で事実を確認することを周知します。

求職者が採否を恐れず相談できる窓口を作る

院内スタッフ向けの相談箱があっても、見学者や応募者はその存在も利用方法も知りません。
求人ページ、面接案内メール、実習案内などに、相談窓口の連絡先、受付方法、プライバシーを守る方針を分かりやすく記載します。
相談担当者は内容に応じて適切に対応できるよう研修し、採用の合否を単独で決める人とは別の経路も用意すると相談しやすくなります。
小規模医院で完全に別部署を置けない場合は、法人本部、外部相談先、複数の管理者など、自院で実行可能な中立性を検討します。
相談があったことだけを理由に選考から外すような運用は、制度への信頼を損なうため、採用評価と相談対応の情報を必要な範囲で分けます。
求職者は「これくらいで連絡してよいか」と迷うため、明確な被害だけでなく、違和感や不安の段階でも相談できると伝えます。
受付担当、返信期限、不在時の代替担当を決め、連絡が来ても放置されない窓口として運用しますが、匿名相談を受けるか、相談後も選考継続を希望する場合に担当を変えられるかなど、起こり得る希望への対応を事前に検討します。

事実確認、被害者への配慮、再発防止を一体で行う

相談を受けた場合は、採用中の出来事だから記録がないと諦めず、迅速かつ正確に事実関係を確認します。
求職者と行為を指摘された人の話、同席者、面接記録、メール、公式SNS、入退室記録などを確認し、推測と事実を分けて残します。
セクシュアルハラスメントが確認された場合は、被害を受けた求職者等への謝罪や連絡方法の変更など必要な配慮を行い、行為者へ就業規則等に基づく適切な措置を講じます。
確認できなかった場合でも、相談者を責めたり、同じ担当者との一対一の連絡を強いたりせず、不安を減らす方法を検討します。
相談者や関係者のプライバシーを保護し、事実確認に協力した労働者が不利益な取扱いを受けない方針も周知します。
一件を個人の問題として終わらせず、面接場所、質問票、担当配置、連絡手段のどこに再発リスクがあったかを見直します。
確認と措置を担う責任者、記録の保存範囲、外部専門家へ相談する基準まで決めることで、求職者と職員の双方を守れますが、結果を伝える際は確認した範囲と今後の対応を必要な範囲で説明し、求職者へ繰り返し証言を求めて負担を増やさないよう配慮します。

 

安全な採用運用を医院への信頼につなげる

制度対応は採用活動を堅くするためではなく、互いに必要な情報を安心して確認するための土台です。
担当者の教育と定期点検によって、選考体験と長期定着を改善します。

二人対応と公式連絡で密室・私的接触を減らす

採用面接や見学の安全性は、担当者の人柄を信じるだけでなく、問題が起きにくい環境で高めます。
可能な範囲で面接は二人以上で担当し、一対一になる場合は外から様子が分かる部屋や開放的な場所を選び、開始と終了を他の職員へ共有します。
診療室見学で姿勢や器具操作を説明するときは、接触が必要な理由を先に伝え、本人の同意を得て、代替方法も示します。
個人のSNSアカウント、深夜のメッセージ、採否が未定の段階での私的な食事への誘いは避け、連絡履歴が医院に残る公式手段を使います。
二人対応なら必ず安全というわけではないため、同席者も不適切な質問を止め、相談経路を案内する役割を持ちます。
求職者は面接内容だけでなく、時間を守るか、距離を尊重するか、スタッフ同士が発言を確認しているかから職場文化を感じ取ります。
採用フローの各場面に担当人数、場所、連絡手段、終了後の記録を設定し、例外が生じた理由も残しますが、見学終了後も候補者と担当者を二人きりで残さず、退出確認と質問受付を公式窓口へ戻すことで、非公式な接触が続く余地を減らします。

採用担当者と見学対応者を場面別に教育する

院長と採用担当者だけが法律を知っていても、診療室を案内するスタッフの言動まで統一できません。
受付、歯科医師、歯科衛生士、歯科助手が見学者と接する場面を洗い出し、性的な言動の例、質問の境界、相談を受けた際の報告先を研修します。
「悪気はなかった」「褒めただけ」という弁明で終わらせず、選考上優位な側からの発言を求職者が断りにくいことを具体例で理解します。
一方で日常会話を全て禁止するのではなく、業務、教育、働き方、医院文化について相互に確認できる質問へ置き換えます。
厚生労働省の資料が示す事業主や労働者の責務として、関心と理解を深める教育を継続し、法定措置と混同せずに職場文化を育てます。
スタッフも、適切な対応を学べば何を話してよいか分からないという不安が減り、求職者と自然に対話できます。
年一回の座学だけでなく、採用開始前の確認、質問票の読み合わせ、短いロールプレイを行い、担当変更時にも再教育しますが、研修では言ってはいけない言葉の暗記だけでなく、候補者が戸惑ったときに発言を止め、謝意を示し、相談先を案内する初動も練習します。

相談と辞退の理由を点検し採用体験を改善する

防止措置を作った後は、相談件数がゼロかどうかだけで有効性を判断しないことが大切です。
面接後アンケート、辞退理由、連絡時間、例外的な一対一対応、質問票から外れた発言などを、個人が特定されない形で振り返ります。
相談が増えた場合も、問題の増加だけでなく、窓口が知られ、早期に声を上げられるようになった可能性があります。
大学や養成校、実習先、職業紹介機関から情報を得た場合は、求職者のプライバシーへ配慮しながら事実確認に協力します。
こうした関係機関との連携や同様のハラスメントへの対応は、厚生労働省資料で望ましい取組として示される内容もあるため、法定義務と分けて自院で可能な範囲を広げます。
求職者の声を採用担当者への批判ではなく、質問、案内、相談経路を改善する情報として扱えば、選考の質が高まります。
安全で公正な採用体験は、内定承諾だけでなく、入職後に不安を相談できる関係と長期定着の土台になりますが、辞退理由を無理に聞かず回答しない選択肢を残し、得られた意見は採用担当者の評価ではなく、工程の再設計に使います。

 

2026年10月1日の施行に向け、歯科医院は求職者等へのセクシュアルハラスメントを防ぐ方針、採用ルール、相談窓口、事実確認、被害者への配慮、再発防止を整える必要があります。
面接、見学、実習、オンライン連絡を含む採用活動全体を対象にし、職務上必要な質問と私的な質問を分けることが重要です。
求職者が採否を恐れず相談できる仕組みと、職員が適切に行動できる教育は、公正な選考と入職後の信頼を支えます。
歯科求人.comの採用支援でも、安心できる選考手順を求人情報と実態の両方へ反映することが、ミスマッチの少ない採用につながります。

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福原隆久のイメージ
歯科医師・歯学博士
福原隆久
29歳で開業し、6医院を展開。歯科医師15名、スタッフ総勢120名規模の組織を率い、臨床の現場に立ちながら、人材採用、人材育成、医院経営、組織づくりに取り組んでいる。現場と経営の両面から培った知見をもとに、歯科求人.comで実践的な情報を発信している。
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